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行政書士 高杉未来事務所

建設業許可


建設業許可とは

請け負う工事代金が一定額以上の場合に、
必要となる許可のことです。


 1件の工事請負代金が専門工事であれば金500万円以上の場合に請け負う建設会社様が取得する許可のことをいいます。この金額は消費税込みの金額です。(建築一式や土木一式であれば、下請けの建設業者様への下請工事代金が1,500万円以上の場合に元請の建設会社様が取得する許可のことをいいます)
 工事請負代金が上記未満の場合は、「軽微な工事」として取り扱われ、許可がなくとも請け負うことが可能です。
 建設業許可を取得するということは、請負工事代金の制限を気にすることなく受注が可能になるというメリットがあり、この為に許可を取得する会社様が多いのは確かです。
 そのほかにも、建設業許可を取得することによる貴社の信頼性の向上や、取引先や元請会社様からの許可取得の要望にお応するという対外的な側面から取得を考えているお客様もいらっしゃいます。
 建設業許可は取得に際して、その取得をしようとしている会社様に一定基準以上の信用力や技術力があることを要求しております。その結果、建設業許可を取得しているということが自社の健全性や技術力の証明となるからです。
まずはご相談を
※相談は無料です。相談料の費用は必要ありません
 建設業許可を取得するには、いくつかクリアしなくてはならないハードル(条件)があります。
 そのハードルに一つでも引っ掛かってしまうと、許可申請をしたとしても許可を取得することができません。
 ですので、まずは電話もしくはメールにて当事務所までご連絡ください。
 その際に、あなた様の所へ訪問して相談をさせて頂く日時と、事前にご用意していただく物をお伝えいたします。
 建設業許可の取得をお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。