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行政書士 高杉未来事務所

遺言相続


遺言・相続について

 相続における財産の配分は法律できめられているのですが、実際は奥さんに財産をすべて相続させたいという方もいらっしゃるでしょうし、逆に子供たちに財産を譲りたい等を希望している方もいるのが実情です。
 そこで必要になるのが「遺言書」です。
 遺言書をあらかじめ用意しておけば、ある特定の人に財産を多く譲るなど自分たちの決めた配分で財産を相続させることができます。
 当事務所では遺言作成におけるサポートを行っております。
 公証役場での打ち合わせや日時の取決め等のやり取りの代行、2人の証人の用意なども当事務所で行わせていただいております。
 遺言を作成したいとお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
 また、「遺産分割協議書」の作成業務も行っておりますので、遺産分割協議書をどのように書いたら良いかわからない、どのように作成すれば良いかわからない等の場合はお気軽にお問い合わせください。